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自転車は歩道と車道どっちを走ればいいの?

法律での自転車の扱いは

日常生活で自転車を愛用している方も多いでしょうが、自転車の法律的な扱いはあまり知られておらず、知識不足のままだと法律違反を行う可能性が意外と高い点には注意が必要です。
自転車は道路交通法では軽車両に分類されており、軽車両とは原動機なしの乗り物のことを指します。
原動機はエンジンのことで、エンジンがついている原動機付自転車は名前に自転車とついているものの、軽車両には分類されません。

電動アシスト自転車は電気の力を借りることができますが、電気の力はあくまで補助で動力源として使用しているわけではないので、分類は一般的な自転車と同じ軽車両です。
ただし、ペダル付き電動自転車は原動機付自転車のように走行できる機能があるため、基本的には原動機付自転車と同等の扱いをされます。
法律の改正により、特定の条件を満たした上でペダル走行する場合は、ペダル付き電動自転車も自転車と同じ軽車両として扱われるようになりましたが、ペダル付き電動自転車を使用するのであれば法律についてしっかりと把握しないといけません。

軽車両の自転車はどこを走ればいいの?

自転車と電動アシスト自転車は軽車両として扱われるため、基本的に歩道を走るのはNGです。
歩道は乗り物を使用していない歩行者が優先して使う道で、軽車両に分類される車両は原則として車道か、自転車道を走らないといけません。

ただし、軽車両として扱われるのはサドルにまたがっている時だけで、自転車から降りて手で押せば歩行者として扱われます。
他にも例外はあり、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者は、歩道を軽車両で走ることが可能です。
また、普通自転車通行可の道路標識がある場合は、年齢などの条件に関係なく歩道を自転車で走行できます。

車道や自転車道を走るにしろ、例外的に歩道を走ることが認められているにしろ、どこを走ってもOKではなく、原則として走るのは左側です。
よほど危険な運転をしない限り、摘発の可能性は極めて低いものの、それでも軽車両で歩道を走ったり右側走行をしたりすれば、道路交通法の違反で3ヶ月以下の懲役、5万円以下の罰金を課せられる恐れがあります。

自転車で走る場合の信号の見方

軽車両は車道を走るのが基本のため、自転車に乗っている場合にチェックすべき信号は車道用の信号です。
車道用と歩行者用の信号が両方あり、車道用の信号が赤だが歩行者用の信号が青の場合は判断に困るかもしれません。
この場合も軽車両が従うべきなのは車道用の信号なので、歩行者用の信号が青であっても自転車を走らせてはいけません。

歩行者用の信号を確認する癖がついていると、信号を無視してしまう恐れがあるので注意が必要です。
先に書いたように、自転車が軽車両として扱われるのはサドルにまたがっている時だけなので、自転車から降り歩行者扱いになった状態であれば、車道用の信号ではなく歩行者用の信号に従う必要があります。